空家等の所有者が売買契約を締結した際に、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その費用の一部を補助します。なお、本制度を利用する場合は、売買契約から補助金の実績報告までを、年度内に完結する必要があります。
※事前相談が必須です。 本補助制度をご希望の方は、都市政策課(電話33-1307)までご連絡ください。
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【小田原市】空家等の売買に係る仲介手数料補助制度
空家等の所有者が売買契約を締結した際に、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その費用の一部を補助します。なお、本制度を利用する場合は、売買契約から補助金の実績報告までを、年度内に完結する必要があります。
※事前相談が必須です。 本補助制度をご希望の方は、都市政策課(電話33-1307)までご連絡ください。
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